地区計画に基づくまちづくり
桂ヶ丘は地区計画制度が設けられています。
地区計画制度は、都市計画法に定められた都市計画の種類のひとつです。地区計画は、生活に身近な地区を単位として、土地や建物の所有者をはじめとした地区の皆さんが主役となり、身近な地区レベルのまちづくりを考え、道路や公園などの配置、建物の用途、高さ、色やデザインなどのルールをきめ細かく定めます。そのルールに基づいて建築行為などを規制誘導することにより、地区の特性を生かした良好な環境を形成していくことを目的としています。地区計画は、地区ごとの特徴を活かした「まちづくりのルール」をきめ細かく定めることが出来ます
http://www.city.kani.gifu.jp/view.rbz?of=1&ik=0&pnp=14&cd=1698
<地区計画とは>
地区計画とは、地区を単位として、地区の特性にふさわしい良好な市街地環境の整備や保全を図るための計画です。
建築物の敷地面積の最低限度や用途の制限、壁面の位置の制限などを定め、対象地区の状況に応じたきめ細かなまちづくりを行うものです。
可児市の地区計画制度は、地区ごとに土地利用・市街地整備の目標を設定しています。地区計画区域内において、建築物の建築や区画形質の変更を行う場合には工事着手30日までに可児市長に届出をする必要があります。
<地区計画の効果>
地区計画は、良好な住宅地の環境を守るため、魅力ある商店街づくりのため、あるいは道路整備の遅れた地区で細街路の整備を図るためなど、さまざまな地区でさまざまな目的のまちづくりに活用できます。
地区計画区域内では、無秩序に建物が建てられたり、周辺の環境にそぐわない建物が建てられたりすることなどを防止し、調和のとれた街並みを形成し、守っていくことに効果を発揮します。
<桂ケ丘地区計画概要>
桂ヶ丘では美しい景観を守る為、以下の地区計画を制定しています。
・「近隣商業地域(近隣センター地区)」内へのパチンコやホテルなどの建築物制限
・「かきね、柵の構造」は高さ2m以下で透視性・通風性のあるものにすること
・道路(公園、緑道などを含む)境界に面する擁壁は、車庫、階段などの設置箇所以外は原則として自然石を用いたものとし、擁壁の部分が敷地間口の3分の1 以上になるように設置する
・1区画230㎡以上の敷地面積、「ゆとりある美しい街並みづくり」を目指すために宅地の擁壁を道路境界から1m以上セットバックした部分に「フレンドリーガーデン」と呼ぶオープンスペースに各自が芝生、草木などを植栽する。」
・ゆとりある街並みを保つため、壁面(建築物の外壁、またはこれに代わる柱の面)は、敷地境界線か
ら1.5m以上後退する
・屋外広告物や建築物の屋根・外壁などは、刺激的な原色や装飾を避け、落ち着きのあるものとする。もっと見る
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